皆さんこんにちは。
皆さんは「ふるさと納税」を利用されていますでしょうか?
昨年、泉佐野市が対象から外れることで話題になり、ふるさと納税の利用者は増えたとは思いますが、同時にワンストップ申請や確定申告を忘れてしまう方も増えているのではないかと思います。
今回はそんな申告を忘れてしまった方向けに、忘れた分のふるさと納税が返ってくる「還付申告」について解説します。
ふるさと納税の還付申告は5年前まで遡ることができる
ふるさと納税の申告を忘れた!
自分の希望する自治体に寄付を行い、寄附金から2,000円を差し引いた部分について所得税の還付・住民税の控除が受けられるうえ、地域の名産品などのお礼の品ももらえるふるさと納税。
税金の還付、控除を受けるには、ふるさと納税制度を利用すると、「確定申告」または「ワンストップ特例適用の申請」の手続きを行わなければなりません。
しかし、確定申告もワンストップ特例制度も「申告期限」があります。確定申告は寄付を行なった次の年の3/15で、ワンストップ特例制度は寄付を行なった次の年の1/10までとなっています。
この期限を過ぎると、申告漏れとなり税金が還付・控除されません。
ワンストップ特例適用の申請を行ったはずなのに控除されていない
私もこの経験がありますが、申請書を送っていても、市役所の手違いで受理されなかったり、郵便局の手違いで郵便自体が届いていなかったりすると還付・控除されない可能性があります。
しかし、その場合でも還付申告以外の還付方法はありませんので、市役所に連絡しても意味はありません。
確定申告とワンストップ特例適用の申請漏れは還付申告で解決
では、ふるさと納税の申告漏れをしてしまうと、その年の寄付分は還付・控除されないかと言うとそうではなく、「還付申告」という手続きを行うことにより、解決することができます。
還付申告とは?
還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人(サラリーマン)が、 申告をすることによって、納め過ぎた税金の還付を受けることができる制度です。 つまり「納めすぎてしまった税金を返してもらうための申告」です。
還付申告は確定申告と違い年中いつでも手続きができ、過去5年分※を遡って申告することもできます。
※対象期間の翌年1月1日から5年間のため、2019年中のふるさと納税による申告をするのであれば、2024年12月31日までが有効期間となる(下図参照)。
還付申告の具体的な方法は?
基本的には確定申告と同様の手続きとなります。
しかし、ワンストップ特例適用申請をされている方は、そもそも確定申告を利用したことがないと思いますので、詳細を解説します。
(1)税務署に直接行き、手続きを行う方法
偶然申告等を忘れてしまい、突発的に(1回だけ)還付申告を行う必要が出てしまった方には、こちらがおすすめの方法です。
なぜかというと、確定申告が行われる2月16日〜3月15日を除けば、税務署の職員が代行して手続きを行なってくれるためです。
申告者は税務署職員の質問に答えるだけですので、非常に簡単に手続きを行うことができます。
①必要書類を準備する。
必要書類
・マイナンバーカードもしくは番号通知書
・対象期間(年)の源泉徴収票※
・ふるさと納税をした先の受領証明書
・印鑑(認め印)
※個人事業主の場合は確定申告書。
②税務署に電話して予約する。
税務署によっては、予約がなければ対応してもらえない可能性があるので、必ず電話で予約が必要か確認してから税務署に行きましょう。
また、電話でどのような要件で予約したいのか聞かれることがありますので、「ふるさと納税の申告を忘れたので、還付申告をしたい」と伝えましょう。
③(予約をした日程で)税務署を訪問する。
②で予約をした方は、予約をした日程で税務署へ行きましょう。
②で予約をしていない方は「還付申告の手続きに来た」旨を伝え、順番を待ちましょう。
その後は、税務署職員と共に税務署のパソコンを使い、申告手続きを行います。
基本的には、税務署職員が内容を打ち込んでくれますので、ほとんど行うことはありません。
最後に印刷された申告書に捺印を行い、控えを受け取って手続きは終了します。
手続き自体は1時間程度かかります。
(2)e-Taxを利用し、自宅のパソコンで手続きをおこなう方法
毎年確定申告や還付申告を行う方におすすめの方法です。
基本的には(1)と同様の手続きを自宅のパソコンやスマートフォンで行うこととなりますが、e-Taxソフトをインストールする等の独自の手続きがありますので、下記の国税庁ホームページを参考にしてください。
まとめ
ふるさと納税は非常にお得な制度ですが、確定申告やワンストップ特例適用申請を忘れると、本当にただの寄付となってしまいます。
もし、申請忘れや控除漏れがあれば必ず還付申告を行うようにしましょう。
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