実質無利子・無担保融資を民間の銀行で利用する方法とは?

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皆さんこんにちは。

新型コロナウイルスの感染拡大により、広い分野の中小企業の経営が悪化しています。

今回は、経済産業省が事業者支援のために打ち出した民間金融機関でも利用可能な「実質無利子・無担保融資施策である信用保証付き融資における保証料・利子減免」について解説していきます。

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実質無利子・無担保融資の利用方法を詳しく説明!

実質無利子・無担保融資とは?

2020年4月13日から政府系金融機関である日本政策金融公庫が行なっている新型コロナウイルス感染症特例貸付と特別利子補給制度を併用することで最大3年間は、実質的に無利子での融資を可能としたものです。

新型コロナウイルス感染症特例貸付とは?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業績が悪化して下記のいずれかに該当する方を対象とした融資です。

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(フリーランスを含む)は、新型コロナウイルスの影響を定性的に説明可能であれば柔軟な対応を可能としています。資金使途は一般的な運転資金や設備資金に利用可能であり、無担保で融資を受けることが可能です。

借入期間は設備資金で20年以内、運転資金は15年以内(うち据置5年以内)で融資限度額は中小企業(中小事業)は3億円、個人事業主やフリーランス(国民事業)は6,000万円となります。

金利に関しては、新型コロナウイルス感染症特例貸付単体では、当初3年間は中小企業は0.21%(基準金利1.11%−0.9%)、個人事業主等は0.46%(基準金利1.36%−0.9%)で、4年目以降は基準金利となります。

 

特別利子補給制度とは?

上記の新型コロナウイルス感染症特別貸付により借入を行った中小企業・個人事業主のうち、以下の要件を満たす方を対象とした制度です。

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
利子補給の期間に関しては借入後3年間とし、補給対象上限金額は中小企業は最大1億円、個人事業主等は最大3,000万円となります。

 

また、いずれの制度も令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方については本制度の遡及適用が可能となります。

 

民間の金融機関でも対応を開始

新型コロナウイルスの感染拡大により、上記の日本政策金融公庫では対応しきれなくなってしまったため、中小企業の資金繰り支援をさらに強化するために、都道府県等による制度融資に対し国が補助を行うことで、民間金融機関でも実質無利子・無担保融資が利用できるようになりました。

また、信用保証協会の保証を利用することが条件となりますが、保証料についても半額または全額が補助されます。

また、民間金融機関の保証協会保証付きの既往債務を実質無利子融資での借換えを行うことも可能となるため、中小企業の金利負担及び返済負担の軽減を可能とします。
この制度融資は民間の金融機関を窓口としてワンストップ申請(金融機関を窓口として行政及び信用保証協会へ申し込みが行われる)が行われるため、中小事業者は、金融機関への申込みだけで実際に利子補給(助成)を行う行政や信用保証協会に直接申し込みを行う必要はありません。

この制度は2020年5月1日より各都道府県で開始しています。

また、窓口となる民間金融機関に関しては、各都道府県のホームページに制度融資の対象となる金融機関が記載されていますので、お取引のある又はお近くの金融機関が対象となっているか確認し、詳しい内容をお問い合わせにてご確認ください。

私が確認した限りでは、国内のほとんどの都市銀行・地方銀行や信用金庫、信用組合、農協(JA)が対象となっています。

 

民間による実質無利子・無担保融資の対象者

信用保証協会によるセーフティネット保証4号・5号または、危機関連保証いずれかの認定を受け、新型コロナウイルスの感染拡大により売上が一定量減少した事業者を対象とします。

なお、売上の減少幅により保証料や金利の助成額が異なりますので下記の表を参考にしてください(セーフティネット保証を利用可能な方は満たしているかと思いますが)。

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また、日本政策金融公庫の無利子・無担保融資とは異なり、融資額の上限は3,000万円、融資期間は最長10年等の条件があります。

詳しくは、 経済産業省のホームページ をご覧ください。

 

セーフティネット保証とは?

セーフティネットとは日本で作られた造語であり、「中小企業信用保険法」の第2条第5項及び第6項の通称です。

内容をかいつまんで解説すると、セーフティネット保証は中小事業者の信用を信用保証協会が保証することで円滑な融資を行うことを可能としています。

また、セーフティネット保証は、既に信用保証協会の保証がついた融資を限度額いっぱいまで借り入れていても、別枠として借り入れることができますので、ご安心ください。

信用保証協会によるセーフティネット保証についての解説はこちら

セーフティネット保証4号とは?

新型コロナウイルスを含む突発的な災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

①申請者が、下記の指定を受けた地域において3カ月間以上継続して事業を行っている(新型コロナウイルスの影響によらない場合は1年間以上継続する必要がある)
②特定の指定(新型コロナウイルス感染症も含まれる)を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる

上記のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 

セーフティネット保証5号とは?

(全国的に)業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。なお、2020年5月1日より、指定業種は全業種に広がりましたので、日本のほとんどの企業が対象となります。

①直近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している
②原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難なため、直近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている

上記のどちらかを満たしている中小企業者が対象とされています。

 

まとめ

実質無利子・無担保融資は経営が苦しい中小事業者にとっては、使わない手はないほど有効な手段です。

条件となるセーフティネット保証は条件さえ満たしていれば審査が厳しいわけではありませんので、条件を満たしている可能性がある中小事業者は必ず申し込むべきです。

また、本件については、国内の金融機関のほとんどが窓口となっていますので、疑問点はお近くの金融機関へ電話等で確認することで解決できます。

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